「相続人なき遺産」

「相続人なき遺産」 相続人がいない場合、つまり法定相続人が存在せず、遺言もない状況では、法律に基づいて「相続財産管理人」が任命されます。この管理人は、遺産の整理や相続手続きを進める重要な役割を担っています。 具体的な業務としては、以下のようなものがあります: 1. 遺産の評価 相続財産管理人は、遺産の中に含まれるすべての財産を調査し、その価値を評価します。これには不動産、預金、株式、貴金属などが含まれます。また、負債がある場合には、その整理も行います。 2. 負債の整理 故人が残した負債についても、相続財産管理人が責任を持って整理します。負債がある場合、遺産がそれを上回る場合には、相続人がいないために負担を負うことはありませんが、負債が遺産を上回る場合は、国庫がその負債を引き受けることになります。 3. 遺産の配分 遺産の整理が完了した後、残った財産は国庫に帰属します。しかし、相続人や遺言がない場合でも、特定の条件を満たす「特別縁故者」と呼ばれる人々が遺産を受け取る可能性があります。
— 特別縁故者について
特別縁故者とは、故人と特別な関係を持っていた人々を指し、具体的には内縁の妻や長年のパートナー、親しい友人などが該当します。この制度は、法定相続人がいない場合でも、故人との深い関係を持つ人々が遺産を請求できるようにするためのものです。 特別縁故者が遺産を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります: – 故人との親密な関係の証明 故人とどれだけ親密な関係だったのか、生活を共にしていたかなどを示す証拠が求められます。例えば、共同生活の証明や、経済的な支援の履歴などが考慮されます。 – 裁判所への請求 特別縁故者は、遺産の分配を求めるために裁判所に請求を行う必要があります。裁判所がその請求を認めると、特別縁故者は遺産の一部を受け取る権利を得ることができます。 — このように、相続人が不在の場合でも、遺産の整理や配分には多くの側面があり、特別縁故者の存在が重要な役割を果たすことがあります。法律は、故人の意思や生活を尊重するために、多様な方法で遺産の分配を考慮しています。これにより、故人と特別な関係を持つ人々も一定の権利を持つことができるのです。
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