相続登記の義務化について

当事務所では、相続に関する各種手続きのサポートを行っております。

特に、令和6年4月1日から義務化される「相続登記」への対応が重要です。

不動産(土地・建物)を相続した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記を行うことが法律で義務付けられており、

怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割により不動産を取得した場合も、分割成立から3年以内に登記が必要です。

また、令和6年4月1日より前に発生した相続についても、令和9年3月31日までに手続きを完了する必要があります。

問題なく話し合いが済んでいる場合は、早めの手続きをお勧めします。

もし話し合いが長引き、期限内の登記が難しい場合は、「相続人申告登記」を利用することで義務を果たしたとみなされ、過料を回避できます。

さらに、不動産相続に伴い農地の届出や太陽光発電設備の名義変更などの手続きが必要になるケースもあります。

利用予定のない土地を手放したい場合には、国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」を活用できる場合があります。

当事務所では、行政書士と司法書士が連携し、相続手続きをワンストップでサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください

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